大判例

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東京高等裁判所 昭和49年(う)254号 判決

被告人 進藤哲和 外二名

〔抄 録〕

所論にかんがみ検討すると、原判示のように被告人青木は有限会社増山運送店の運送業務に従事していたものであるが、公安委員会の免許を受けないで、原判決添付別紙(二)「被告人青木義則の無免許運転事実一覧表」記載のとおり、昭和四七年一二月一一日から昭和四八年四月一二日までの間(原判示第三の事実中「同年四月六日までの間」とあるのは「昭和四八年四月一二日までの間」の誤記と認める)、前後四六回にわたり、原判示の道路外二か所において、普通貨物自動車を運転したものであって、日日の運行計画により運転に従事する本件事実関係のもとにおいては、右期間にわたる被告人の運転行為は単一の意思あるいは包括的な意思に基く一連の動作と目すべきではなく、被告人の原判示の稼働日ごとの各運転行為が社会通念上一個の所為として道路交通法六四条・一一八条一項一号の処罰の対象となるものと解するのが相当である。すなわち、稼働日ごとの無免許運転により交通上の危険を招く違法な事態が反覆惹起される以上、これを基礎として無免許運転による道路交通法違反罪の罪数が決定されなくてはならない。したがって、各稼働日ごとの無免許運転につき一罪の成立を認めた原判決は正当であり、稼働期間中の一連の無免許運転につき一罪が成立するにすぎないとする所論はたやすく採用しがたい。論旨は理由がない。

(大平 粕谷 本郷)

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